生命保険会社のために契約の締結の代理又は媒介をする人と規定されています。
媒介とは、契約の紹介をすることと考えれば理解しやすいと思います。
最近は電話やインターネットで資料を請求し、申込書と告知書を郵送するだけで契約ができることも多くあるようですが、生命保険を契約する場合に、ある程度しっかりとした保障をつけようとした場合、営業社員や代理店が仲介し、申込書を作成し病院の検診を受けると思います。
申込書、告知書と検診結果とを保険会社に送り引受の可否を保険会社が決定します。このように引受の可否は保険会社が決定しますので、営業社員や代理店という生命保険募集人は契約の媒介(紹介)をするだけとなります。
損害保険会社のために、契約の締結の代理をなすものと規定されています。
保険会社の役員、社員と損害保険代理店が損害保険募集人となります。
損害保険の場合は、契約の締結を行います。つまり損害保険代理店が保険契約を引受けたと承諾し、告知内容に嘘が無く、きちんと保険料を支払っていれば、その時点で契約は有効となり契約が締結されたこととなります。
損害保険代理店が自宅にきて契約しても、また代理店や保険会社の店頭で契約し、その帰宅途中で事故にあっても有効なわけです。もう一つ生命保険募集人と異なる点は、保険会社の役員、従業員も保険契約の募集締結ができるということです。これは損害保険の場合に契約の締結ができることの由来しているのだと思います。
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