少額短期保険業
少額短期保険業とは
平成18年改正保険業法により、根拠法のない共済を保険業法の対象とするようになりました。
これは、根拠法のない共済の中に、不適切な販売を行ったり、財務基盤が脆弱で、消費者保護上問題があるとの指摘があったためです。
少額短期保険業は、一定規模の事業範囲内で、少額、短期の保険のみを引受けることができる事業者を言います。
また、消費者(契約者)保護の観点から、財務局に登録を行い、一定額の供託や、情報開示義務があり、保険募集や資産運用などに規制がかかります、
これは、根拠法のない共済の中に、不適切な販売を行ったり、財務基盤が脆弱で、消費者保護上問題があるとの指摘があったためです。
少額短期保険業は、一定規模の事業範囲内で、少額、短期の保険のみを引受けることができる事業者を言います。
また、消費者(契約者)保護の観点から、財務局に登録を行い、一定額の供託や、情報開示義務があり、保険募集や資産運用などに規制がかかります、
少額短期保険業の概要
少額短期保険業は小規模ですので資本金は1000万円と保険会社の10億円に比べると小さくてもできます。
年間の受領できる保険料は、50億円以下の規模に限定されます。
保険の期間はその名の通り、損害保険で2年、生命保険で1年が限度となっています。
保険金額の上限は、損害保険で1000万円、疾病による死亡、重度障害が300万円、疾病傷害による入院給付金等は80万円、傷害による死亡、重度障害は600万円となっています。
平成18年4月1日時点で保険類似商品を取扱っていた根拠法のない共済事業は、平成20年3月末までに少額短期保険業への転換が求められました。
平成20年9月現在、北海道から沖縄まですでに44社が登録されています。
また、共済事業からの転換が難航し財務局への登録が済んでいないところもあるようですので今少し増えるのではないでしょうか。
年間の受領できる保険料は、50億円以下の規模に限定されます。
保険の期間はその名の通り、損害保険で2年、生命保険で1年が限度となっています。
保険金額の上限は、損害保険で1000万円、疾病による死亡、重度障害が300万円、疾病傷害による入院給付金等は80万円、傷害による死亡、重度障害は600万円となっています。
平成18年4月1日時点で保険類似商品を取扱っていた根拠法のない共済事業は、平成20年3月末までに少額短期保険業への転換が求められました。
平成20年9月現在、北海道から沖縄まですでに44社が登録されています。
また、共済事業からの転換が難航し財務局への登録が済んでいないところもあるようですので今少し増えるのではないでしょうか。