消費者保護

個別募集上の禁止行為

日本において保険の募集の大部分は募集代理店が取り扱っています。

それら代理店が保険募集を行う際の禁止行為が、保険業法第300条に規定されています。

1.不正話法の禁止。

顧客に虚偽説明をしたり、重要事項を説明しないことの禁止。

2.虚偽告知の勧奨禁止。

顧客に嘘の告知するよう進めることの禁止。

3.告知義務妨害の禁止。

顧客に対し重要事項を告知することをやめるよう勧めたり、告知を妨害する行為の禁止。

4.不当な乗換禁止。

顧客に不利益となる部分を話さずに、既契約を消滅させ新たな契約を申し込ませることの禁止。

5.特別の利益の提供の禁止。

顧客に対し、保険料の割引割戻その他の特別の利益を提供することの禁止。

これについては少々説明を要すると思います。

割引割戻とは、たとえば端数を受け取らないなども割引になります。

保険料の立替えを行うこと、分割して受け取ること、手形で受け取ることなども利益の提供となります。

6.圧力募集の禁止。

職務上の上下関係などを利用して強制的に加入させるような圧力募集の禁止。

チラシなどの禁止事項

7.比較や中傷行為の禁止。

顧客を誤解する恐れのある商品比較や、他社の信用、支払い能力等について不当にその劣後性を強調することの禁止。

8.配当金等の保証、信用、支払能力の不当表示禁止。

不確実な将来の配当金等を確実であるような表示をしたり、保険会社の信用、支払能力を誤解させるような表示の禁止。

これらはごく当たり前のことのように思えますが、特に、5、特別の利益提供の禁止と6、圧力募集の禁止の徹底には今少し時間がかかるのではないでしょうか。